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HOME ≫ 各部門のご紹介 ≫ 医療福祉相談室 ≫ 生活費等について

生活費等について (傷病手当金、出産手当金、障害年金等)

一家の中心者が倒れると、医療費だけでなく生活費等の問題もでてきます。病気や、ケガで働けなくなった場合、生活を守るための公的制度がないか(休業補償、各種手当金、障害年金等)を検討します。
まず以下のことをチェックしてみましょう。

業務上災害の方

仕事中のケガ等(通勤途中の負傷も含む)は労災保険が適用されます。この適用を受ける労働者は、職業の種類の如何を問わず、事業主に使用されている労働者で、いわゆる賃金を支払われる人です。常用、臨時雇い、日雇い、アルバイト、パートタイマー等の雇用の形態は問いません。ただし、会社の代表者や、役員等のように、事業主体との関係において一般の労働者のような使用従属関係が認められない者は「労働者」でないとされ適用が除外されます。

労災保険においては、基本的に医療費の自己負担はありません(療養の給付)。

このほか、障害補償年金(障害が残った場合)、遺族補償年金(亡くなった場合)等の給付があります。詳細はお近くの労働基準監督署へお問いあわせください。

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社会保険の本人(被保険者)の方

業務外のケガや、病気になって会社を休み給料がでない場合、以下の3つの要件をすべて満たした場合には、労務不能となった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。

  • (1) 業務外の事由による病気がケガの療養のための休業があること
  • (2) 仕事に就くことができないこと
  • (3) 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けないこと

詳細は保険証の下の方に書いてある健康保険組合や、協会けんぽへお問い合わせください。

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会社を退職された被保険者の方

病気やケガ、会社が倒産、結婚等で退職された場合、「健康保険任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択があります。毎月納める保険料などを比較の上、選択された健康保険にお手続ください。

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障害年金について

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。

また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

詳細については、役所の国保年金課や、社会保険事務所の年金相談窓口へお尋ね下さい。

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上記の件全て当てはまらない方

生活保護を検討することも必要かもしれません。市町村の福祉課、福祉事務所の生活保護の担当にご相談下さい。

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