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うみねこ通信 No.108 平成20年6月号

地域リハビリの話し

リハビリテーション科技師長  畠山 榮

すべての人々が健康で快適な生活を送る権利を持っています。しかし時には障害を持つことにより不自由な生活に制限されることがあります。その障害を減らし、自宅や地域で安心して暮らせるための取り組みが青森県でもなされています。その一つが「高齢者等地域リハビリテーション支援体制整備事業」です。この事業は病気やけがで手足の運動や食事をとることなど、生活上の不自由さを持つ高齢者ができるだけ自宅で生活できるようにリハビリテーション関係者が協力して支援していこうというものです。そしてこの事業を推進するために県内には下北圏域や上十三圏域、八戸圏域など6地域に分けられたそれぞれに「地域リハビリテーション広域支援センター」が指定されています。

ところでリハビリテーションは手足の運動や言語の機能の回復を促す訓練と捉えられがちですが、実は生き生きと生活していくための権利(名誉)の回復を目指すものです。それは体や心の働きを良くして活動能力を向上させ、社会参加を増やすことで人間として望ましい生活を取り戻す活動ともいえます。そのリハビリテーションを障害者が住む地域に広げて生活を支援していこうというのが地域リハビリテーション広域支援センターの目的です。

この広域支援センターが担う事業としては4つの柱があります。1つは地域におけるリハビリテーション実施機関への支援です。2つめはリハビリテーション施設の共同利用。3つめは地域におけるリハビリテーション実施機関等の従事者に対する援助・研修。4つめは地域における関係団体、患者の会、家族の会などからなる連絡協議会の設置・運営です。このような事業をとおして障害が発生したら早期にリハビリテーションが始められることや、どこでも十分にそして適切な回復期・維持期のリハビリが受けられるような体制や連携を創ろうとしています。このような活動によって地域の人々が安心して生活できる環境が整うことを願っています。

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